全国都市緑化フェアと緑被率
先週の話ですが、東京地裁から内幸町の駅に向かうために日比谷公園を歩いていると、全国都市緑化フェアが開催されていました。歩道の脇には、ガーデンコンテストの出典作品が展示され、その作品の一つが下の写真の庭です。
緑化フェアに触発されたわけではありませんが、仕事を終え、自宅に戻ると東京23区の緑被率が気になり、早速インターネットで検索すると、調査方法と調査年度が異なるため単純比較はできないものの、概ね西高東低の傾向にあることがわかりました。緑被率の高い区は、20%を超えますが、低い区では10%を下回っています。我が大田区では、(仮称)大田区みどりの条例(素案)に対する大田区区民意見公募手続(パブリックコメント)を実施したばかりで、区民からの「緑被率の目標値は?」という質問に対し、大田区は、「グリーンプランおおた(大田区緑の基本計画)では、基準の2009年の20.47%から2030年に緑被率21.5%を目標としています。区民1人が1平方メートル緑をつくれば、緑被率は1%上昇します。」と回答しています。それにしても、20年で1%UPはないだろう、もっとできるのではないか、なんとかして欲しい、と思うのは私一人ではないはずです。
名古屋市演劇練習館(旧稲葉地配水塔)
風景の思想
表題に惹かれ、「風景の思想」という単行本(学芸出版社)を購入しました。帯紙に「日本人は風景をどのように見てきたのか。これから風景とどのように関わりあっていけばよいのか。哲学から土木まで、多様な専門家が、風景との関わりをいかに主体的に回復していくかを論じた意欲作」とあるように、景観、都市計画、建築学にとどまらず、美術史、生態学の専門家などが風景について論じています。建築・不動産に繋がる話が多く、いずれも興味深いものでしたが、最も印象に残ったのは、宇根豊氏の「農と風景」(副題:風景としての百姓仕事の発見)でした。
借地借家法38条2項書面
定期建物賃貸借を行おうとするときは、「建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。」とされていますが(借地借家法38条2項)、これまで、この交付される書面が賃貸借契約書と別個のものでなければならないかについて、見解が分かれていました。
この点について、最高裁第一小法廷は、平成24年9月13日、「法38条2項所定の書面は,賃借人が,当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである。」と結論付けました。
この結論を導く過程で、借地借家法38条の規定の構造及び趣旨が示されていますが、その内容については議論の余地があるように思われます。
不動産価格指数(住宅)
本日、国土交通省から「平成 24 年 8 月末より、年間約 30 万件の住宅・マンション等の取引価格情報をもとに、全国・ブロック別・都市圏別に毎月の不動産価格を指数化した「不動産価格指数(住宅)」の試験運用を開始する。」との発表がありました。この不動産価格指数(住宅)は、国際指針に基づいて作成されていることから、不動産市場の動向を適時に国際比較することが可能になるとのことです。なお、不動産価格の動向に関する指標としては、他に東証住宅価格指数があり、この二つの指数が示す動向を見比べるのも面白いかもしれません。
旧小寺家厩舎
兵庫県公館(旧兵庫県庁舎)
役員研修
先週の土曜日に上場企業の役員を対象にした研修があり、会社法の研修の一部を担当しました。他社の不祥事事例や会社法改正の動向を中心に話をしました。役員の方には会社法以外の研修も予定されており、役員の大変さを垣間見た一日でした。
マンションの今とその先(その5)
国土交通省が設置した「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」は第6回を数えることとなり、標準管理規約等の具体的な改正案を意識する段階に入りました。ただ、外部専門家の活用という大きな問題についての基本的なビジョンはよく分かりません。公表されている資料によれば、日本では、外部専門家が管理組合の外から助言という形で関与するのが標準的であるのに対し、英国、米国、フランス、イタリアでは、外部専門家が管理組合の組織内で(例えば、理事・監事・管理者等に就任して)一定の役割を果たしているスタイルと整理されています。日本が中長期的にどの国の制度を参考にして、どのような管理方式を目指すかは今後の課題となりそうです。
良し悪し又はその必要性の有無は別にして、外部専門家による理事・監事・管理者等への就任という方向性は、日本でも結構受け入れられるのではないかと想像しています。利害が渦巻く中で、議論し、物事を決めることは楽な作業ではありません。マンションの今とその先(その4)で述べた「素人でもマンションの管理ができるのか」という議論とは別に(即ち、素人でもマンションの管理ができるとしても)、誰しもできる限りストレスのかかることは避けたいという気持がある以上、外部専門家による理事・監事・管理者への就任という潜在的なニーズは高いと考えます。外部専門家の活用の副作用として、区分所有者の更なる株主化(又は投資主化)が進むかもしれません。
不動産流通市場活性化フォーラムの提言
国土交通省が設置しました「不動産流通市場活性化フォーラム」は、6月28日、これまでの討議の結果を提言という形で公表しました。そこでは様々な提言がなされていますが、その一つに不動産流通の促進のための「税制支援」がありました。地味(?)な話ですが、税金がどのようになるかは現実の世界では大事なことです。日本税理士会連合会も、同日、「平成25年度・税制改正に関する建議書」を理事会で決議し、公表しましたが、この建議書の中でも、「土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益通算を認めること。」などが盛り込まれています。




