久米正雄記念館(旧久米正雄邸)
マンションにおける高圧電力の活用
本日の日本経済新聞(朝刊)に、「東京都内で不動産各社が相次いで、電気代の安さを売り物にしたマンションの開発に乗り出している。」と報じ、その仕組みとして「家庭向けの低圧電力に比べ約2割安い高圧電力を変圧し、各世帯に供給」などと解説しております。この種のビジネスに関わったことがありますが、当時、普段の生活の中で当然と思うところに改善可能性を感じ取り、ビジネスチャンスを見出そうとする関係者の姿勢が印象的でした。なお、法律は、分かり易く整理され、読み手に優しくあって欲しいものですが、残念ながら電気事業法はこの点において改善の要ありです。
根津美術館
空き家条例
11月7日の読売新聞(朝刊)に「空き家条例」が比較的大きく取り上げられました。年々空き家が増加しており、自治体が、管理不十分な空き家の対策に取り組まざるを得ない状況にあるようです。この記事を読み、「都市縮小の時代」(角川oneテーマ21新書 著者:矢作弘氏)の中で見た「賢く小さくなる」というフレーズを思い出しました。縮む現実はそこかしこにあります。縮みきる前に(発想を転換し)賢くなることができるのでしょうか。
産業廃棄物業者による挑戦
区分所有権の競売請求とその後
平成23年10月11日、区分所有権の競売請求に関連して、最高裁第三小法廷から興味深い決定が下されました。区分所有法59条1項による競売請求訴訟の被告であった区分所有者が口頭弁論終結後(判決確定前)に区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合、その後、管理組合側がその事件の(勝訴)判決に基づいて譲受人に対して競売を申し立てることができるかが問題となった事件です(実際の事案では共有持分権が譲渡されておりますが、ここでは話を単純化しました)。
最高裁は、この問題に対して、「建物の区分所有等に関する法律59条1項の競売の請求は,特定の区分所有者が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものであるから,同項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないと解すべきである。」と説示しました。
時間と費用をかけてようやく競売申立まで辿り着いた管理組合側にとっては残念な結論ですが、今後のマンション管理を考える上で参考になる事例であるため紹介する次第です。
なお、この決定には補足意見が付され、事件と直接関係のない次の点について言及がありました。
・新所有者の訴訟引受けの可否について
・被告であった区分所有者に対する競売請求訴訟の認容判確定後競売手続が開始されるまでの救済手続について
いずれも、これまで文献等では詳しく論じられておりませんので、今後、この最高裁の判断を契機に様々な考え方が示されるかもしれません。
空を見上げると
少し贅沢な昼食
せわしなく名和昆虫博物館を見学した後、やらなければならない仕事のことが気に掛かりつつも、せっかく岐阜まで来たのだからということで、四川料理の「開化亭」でお昼ご飯を食べることにしました。午後1時40分頃の入店でしたので、待つこともなく手早くランチコースを食べることができました。私と同様に「お一人様」のお客さんが少なくなく、相変わらず人気を集めている様子でした。