芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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ARCHIVE :2011年10月

名和昆虫博物館

Photo No.9

撮影場所:名和昆虫博物館

撮影日 :2011.10.18

撮影者 :Y.T.

本日、中部地方に出張したため、現存する日本最古の昆虫博物館とされる名和昆虫博物館を訪ねることにしました。これはその時に撮影した写真です。小学生が見学のために入口前に集合し、係の方の説明を楽しげな様子で一生懸命聴いていました。

PowerBook180c

先日、出先でパソコンを立ち上げ、インターネットに接続したところ、スティーブ・ジョブス氏の写真が現れました。1990年に初めて触れたパソコンがMacintoshであり、自費で最初に購入した中古のPowerBook180c(中古でも大変高価でした)が今も手元にあるApple(Mac)ファンの私としては、彼が亡くなったというニュースは大変残念なものでした。コレクター的素質は零で、カメラや時計などに関心はありませんが、パソコンだけは、使い勝手が良く、遊び心のあるMacを使い続けてきました。常に心躍る製品を世に送り出し、私達を楽しませてくれたスティーブ・ジョブス氏に改めて感謝申し上げます。

内部通報制度の規程集

消費者庁では、事業者における内部通報制度の導入を促し、また既に導入済みの事業者との関係ではより充実した制度の運用に役立つと考えられることから、平成23年9月7日、実際に使用されている事業者の社内規程を「民間事業者における内部通報制度に係る規程集」として取りまとめ、公表しました。建設業をはじめ様々な業種の社内規程が公表されておりますので、同業者は参考になるでしょう。

不動産取引と暴力団排除条項

不動産流通4団体が暴力団等の反社会的勢力を排除するための契約条項(案)をとりまとめたことは、既にご案内しましたが、平成23年9月8日、社団法人不動産協会においても、不動産売買契約・不動産賃貸借契約に関して暴力団等反社会的勢力を排除するためのモデル条項を決定致しました。詳細は社団法人不動産協会のWebサイトをご参照下さい。

宅地建物取引業法施行規則の改正

宅地建物取引業者等が契約の締結の勧誘を行うに際して「してはならない」行為(禁止行為)が定められておりますが、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則を一部改正し(平成23年10月1日から施行)、次の行為が禁止行為として明文化されることになりました。

・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと

・相手方等が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること

・(勧誘を行うに際して)迷惑を覚えさせるような時間に電話し又は訪問すること

旧青木家那須別邸

Photo No.8

撮影場所:旧青木家那須別邸

撮影日 :2011.8.31

撮影者 :Y.T.

本日、那須に出張したため、旧青木家那須別邸に立ち寄りました。これはその時に撮影した写真です。色白美人でありながら、強さも感じさせる建物でした。

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン

本日(平成23年8月29日)、国土交通省から「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」が公表されました。建設業法に照らし、施主と(施主から直接工事を請け負った)請負人のとるべき対応や不適切な対応等が明示されております。なお個人が発注する工事で専ら自ら利用する住宅や施設を目的物とするものに関する取引については、このガイドラインの対象とされておりません。

義援金等の差押禁止

既に報道されておりますように、東日本大震災の被災者の方々の生活再建のために、昨日(8月23日)、災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに義援金について、差押等を禁止する法案(災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案・東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案)が成立しました。支給・交付を受ける権利だけではなく、支給・交付された金銭についても差押が禁止される内容です。

なお参議院の災害対策特別委員会が指摘するように、「強制執行に当たり差押えが禁止された金銭であることを特定・識別することが可能となるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに東日本大震災関連義援金について都道府県及び市町村等が発行する証明書類等の実情を調査した上で裁判所と情報の共有を図るなど、本法の適切な運用がなされるよう努めること」(同委員会の議事録参照)が大事になるでしょう。

個人債務者の私的整理に関するガイドライン

東日本大震災の被災者の方々の所謂二重債務問題は、再スタートを切る上で足枷となることから、この問題に対する適切な対応が求められていたところ、その対策の一つである「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の適用が平成23年8月22日から開始されました。このガイドラインによる債務整理を的確かつ円滑に実施するために、第三者機関として「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」(一般社団法人です)が設立され、Webサイトが公開されました。Webサイトでは、リーフレット(パンフレット)、書式一覧、手続の説明等が掲載されており、二重債務問題でお困りの被災者の方々にとって有益な情報が提供されております。

マンション標準管理規約の改正

平成23年7月27日、国土交通省からマンション標準管理規約の改正について発表がありました。今回の改正では、⑴執行機関(理事会)の適切な体制等の確保(役員の資格要件の緩和等)、⑵総会における議決権の取扱いの適正化(議決権行使書・委任状の取扱いの整理等)、⑶管理組合の財産の適切な管理等(長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理等)及び⑷標準管理規約の位置づけの整理、という4項目に関して、規約及びコメントの変更がなされています。詳しくは国土交通省のWebサイトをご参照下さい。

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