芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン

本日(平成23年8月29日)、国土交通省から「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」が公表されました。建設業法に照らし、施主と(施主から直接工事を請け負った)請負人のとるべき対応や不適切な対応等が明示されております。なお個人が発注する工事で専ら自ら利用する住宅や施設を目的物とするものに関する取引については、このガイドラインの対象とされておりません。

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