芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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義援金等の差押禁止

既に報道されておりますように、東日本大震災の被災者の方々の生活再建のために、昨日(8月23日)、災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに義援金について、差押等を禁止する法案(災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案・東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案)が成立しました。支給・交付を受ける権利だけではなく、支給・交付された金銭についても差押が禁止される内容です。

なお参議院の災害対策特別委員会が指摘するように、「強制執行に当たり差押えが禁止された金銭であることを特定・識別することが可能となるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに東日本大震災関連義援金について都道府県及び市町村等が発行する証明書類等の実情を調査した上で裁判所と情報の共有を図るなど、本法の適切な運用がなされるよう努めること」(同委員会の議事録参照)が大事になるでしょう。

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