芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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宅地建物取引業法施行規則の改正

宅地建物取引業者等が契約の締結の勧誘を行うに際して「してはならない」行為(禁止行為)が定められておりますが、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則を一部改正し(平成23年10月1日から施行)、次の行為が禁止行為として明文化されることになりました。

・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと

・相手方等が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること

・(勧誘を行うに際して)迷惑を覚えさせるような時間に電話し又は訪問すること

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