芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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マンション標準管理規約の改正

平成23年7月27日、国土交通省からマンション標準管理規約の改正について発表がありました。今回の改正では、⑴執行機関(理事会)の適切な体制等の確保(役員の資格要件の緩和等)、⑵総会における議決権の取扱いの適正化(議決権行使書・委任状の取扱いの整理等)、⑶管理組合の財産の適切な管理等(長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理等)及び⑷標準管理規約の位置づけの整理、という4項目に関して、規約及びコメントの変更がなされています。詳しくは国土交通省のWebサイトをご参照下さい。

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