芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵

建物の建築に携わる設計・施工者等の注意義務違反が原因で、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵が存在する場合には、(特段の事情がない限り)その設計・施工者等は不法行為による賠償責任を負うことになると説示した著名な最高裁判決がありますが(平成19年7月6日最高裁第二小法廷判決)、平成23年7月21日、その続編というべき判決が最高裁第一小法廷から言い渡されました。この判決では、「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」について、「居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である。」と述べるとともに、「建物の美観や居住者の居住環境の快適さを損なうにとどまる瑕疵は,これに該当しないものというべきである。」と整理しています。

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