芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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区分所有権の競売請求とその後

平成23年10月11日、区分所有権の競売請求に関連して、最高裁第三小法廷から興味深い決定が下されました。区分所有法59条1項による競売請求訴訟の被告であった区分所有者が口頭弁論終結後(判決確定前)に区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合、その後、管理組合側がその事件の(勝訴)判決に基づいて譲受人に対して競売を申し立てることができるかが問題となった事件です(実際の事案では共有持分権が譲渡されておりますが、ここでは話を単純化しました)。

最高裁は、この問題に対して、「建物の区分所有等に関する法律59条1項の競売の請求は,特定の区分所有者が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものであるから,同項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないと解すべきである。」と説示しました。

時間と費用をかけてようやく競売申立まで辿り着いた管理組合側にとっては残念な結論ですが、今後のマンション管理を考える上で参考になる事例であるため紹介する次第です。

なお、この決定には補足意見が付され、事件と直接関係のない次の点について言及がありました。

・新所有者の訴訟引受けの可否について

・被告であった区分所有者に対する競売請求訴訟の認容判確定後競売手続が開始されるまでの救済手続について

いずれも、これまで文献等では詳しく論じられておりませんので、今後、この最高裁の判断を契機に様々な考え方が示されるかもしれません。

空を見上げると

10月にしては暖かく、半袖の服を着ている人も見かけましたが、空を見上げると秋の空でした。寄り道して増上寺に立ち寄りましたが、その境内から見た東京タワーと秋の空です。

少し贅沢な昼食

せわしなく名和昆虫博物館を見学した後、やらなければならない仕事のことが気に掛かりつつも、せっかく岐阜まで来たのだからということで、四川料理の「開化亭」でお昼ご飯を食べることにしました。午後1時40分頃の入店でしたので、待つこともなく手早くランチコースを食べることができました。私と同様に「お一人様」のお客さんが少なくなく、相変わらず人気を集めている様子でした。

記念昆虫館

Photo No.10

撮影場所:記念昆虫館

撮影日 :2011.10.18

撮影者 :Y.T

この記念昆虫館は、Photo No.9の名和昆虫博物館のお隣にある建物です。標本収蔵庫として建てられたそうですが、竣工は明治40年とのことで、名和昆虫博物館よりもお年寄りです。建物も独りぼっちでは寂しいでしょうから、名和昆虫博物館と共に長生きして欲しいものです。

名和昆虫博物館

Photo No.9

撮影場所:名和昆虫博物館

撮影日 :2011.10.18

撮影者 :Y.T.

本日、中部地方に出張したため、現存する日本最古の昆虫博物館とされる名和昆虫博物館を訪ねることにしました。これはその時に撮影した写真です。小学生が見学のために入口前に集合し、係の方の説明を楽しげな様子で一生懸命聴いていました。

PowerBook180c

先日、出先でパソコンを立ち上げ、インターネットに接続したところ、スティーブ・ジョブス氏の写真が現れました。1990年に初めて触れたパソコンがMacintoshであり、自費で最初に購入した中古のPowerBook180c(中古でも大変高価でした)が今も手元にあるApple(Mac)ファンの私としては、彼が亡くなったというニュースは大変残念なものでした。コレクター的素質は零で、カメラや時計などに関心はありませんが、パソコンだけは、使い勝手が良く、遊び心のあるMacを使い続けてきました。常に心躍る製品を世に送り出し、私達を楽しませてくれたスティーブ・ジョブス氏に改めて感謝申し上げます。

内部通報制度の規程集

消費者庁では、事業者における内部通報制度の導入を促し、また既に導入済みの事業者との関係ではより充実した制度の運用に役立つと考えられることから、平成23年9月7日、実際に使用されている事業者の社内規程を「民間事業者における内部通報制度に係る規程集」として取りまとめ、公表しました。建設業をはじめ様々な業種の社内規程が公表されておりますので、同業者は参考になるでしょう。

不動産取引と暴力団排除条項

不動産流通4団体が暴力団等の反社会的勢力を排除するための契約条項(案)をとりまとめたことは、既にご案内しましたが、平成23年9月8日、社団法人不動産協会においても、不動産売買契約・不動産賃貸借契約に関して暴力団等反社会的勢力を排除するためのモデル条項を決定致しました。詳細は社団法人不動産協会のWebサイトをご参照下さい。

宅地建物取引業法施行規則の改正

宅地建物取引業者等が契約の締結の勧誘を行うに際して「してはならない」行為(禁止行為)が定められておりますが、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則を一部改正し(平成23年10月1日から施行)、次の行為が禁止行為として明文化されることになりました。

・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと

・相手方等が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること

・(勧誘を行うに際して)迷惑を覚えさせるような時間に電話し又は訪問すること

旧青木家那須別邸

Photo No.8

撮影場所:旧青木家那須別邸

撮影日 :2011.8.31

撮影者 :Y.T.

本日、那須に出張したため、旧青木家那須別邸に立ち寄りました。これはその時に撮影した写真です。色白美人でありながら、強さも感じさせる建物でした。

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