マンションの修繕積立金に関するガイドライン
平成23年4月18日、国土交通省から「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」が公表されました。「新築マンションの購入予定者に対し、修繕積立金に関する基本的な知識や修繕積立金の額の目安を示(す)」もので、分かり易い内容で実践的です。但し、「分譲事業者から提示された購入予定のマンションの修繕積立金の額が、この幅に収まっていないからといって、その水準が直ちに不適切であると判断されることになるわけでは(ない)」という点には留意する必要があります。
震災に関連する法務省からのお知らせ
東北地方太平洋沖地震に関連して法務省から「お知らせ」がありました。主なものは次のとおりです(詳しくは法務省のWebサイトをご参照下さい)。
・ 定時株主総会の開催時期について
東北地方太平洋沖地震の影響により、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には、そのような状況が解消され、開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば、会社法第296条第1項に違反することにはならないとのこと。
・ 滅失した戸籍の再製について
震災により戸籍の正本が滅失した市町村においても、管轄法務局において,戸籍の副本や届書が保存されているため、戸籍の再製が可能であること。また戸籍が再製されるまで、戸籍の副本(電子データ)に基づき、「戸籍の副本に係る証明書」(行政証明)を発行することができること。
・ 災害復旧における境界標識の保存について
復旧作業に際して、土地の境界を示す境界標(コンクリート杭、金属鋲等)が埋設されていないかどうかに注意し、堀、石垣の基礎部分等の境界を特定するために役立ものを可能な限り保存するよう留意して欲しいとのこと。
敷引特約
敷引特約が消費者契約法10条により無効であるか否かについて、昨日(平成23年3月24日)、最高裁から興味深い判断が下されました。最高裁第一小法廷は、「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は,当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。」と説示した上で、個別の事件については、「本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず,本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない。」との結論を導きました。大雑把にまとめると、敷引金の額が高額に過ぎなければ、敷引特約は有効ということです。
この判決の評価と他の裁判(例えば更新料に関する訴訟)との関係(影響)等について、考えるところはありますが、ここでは判決内容の簡潔な紹介にとどめることと致します。
東北地方太平洋沖地震
この度の東北地方太平洋沖地震によって、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災された地域の復旧、復興と安心して暮らせる日々が一日も早く訪れることを切に願います。
歴史的建造物の保存
3月5日に東京弁護士会主催の「歴史的建造物保存シンポジウム」に出席しました。歴史的建造物の保存運動の成功例と失敗例、先進国の取り組み、保存に向けての立法論などの興味深い報告がありました。このプログラムの中で、写真家増田彰久氏が撮影した、現存しない、即ち既に取り壊されてしまった歴史的建造物の写真をスライドショー形式で鑑賞することができましたが、どの写真も素晴らしく、スライドショー終了時には会場から自然と拍手が起こりました。
昭和レトロの家
NHK教育テレビで3月4日に放送されました「鑑賞マニュアル美の壺」は、「昭和レトロの家」がテーマでした。番組の中で紹介された「家」はどれも趣のある建物でしたが、特に建築家前川國男氏の自邸は、テレビ東京の番組の「美の巨人たち」でもとりあげられた素敵な建物で、一度は見学したいと思っております。