芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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震災に関連する法務省からのお知らせ

東北地方太平洋沖地震に関連して法務省から「お知らせ」がありました。主なものは次のとおりです(詳しくは法務省のWebサイトをご参照下さい)。

・  定時株主総会の開催時期について

東北地方太平洋沖地震の影響により、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には、そのような状況が解消され、開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば、会社法第296条第1項に違反することにはならないとのこと。

・  滅失した戸籍の再製について

震災により戸籍の正本が滅失した市町村においても、管轄法務局において,戸籍の副本や届書が保存されているため、戸籍の再製が可能であること。また戸籍が再製されるまで、戸籍の副本(電子データ)に基づき、「戸籍の副本に係る証明書」(行政証明)を発行することができること。

・  災害復旧における境界標識の保存について

復旧作業に際して、土地の境界を示す境界標(コンクリート杭、金属鋲等)が埋設されていないかどうかに注意し、堀、石垣の基礎部分等の境界を特定するために役立ものを可能な限り保存するよう留意して欲しいとのこと。

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