芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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敷引特約

敷引特約が消費者契約法10条により無効であるか否かについて、昨日(平成23年3月24日)、最高裁から興味深い判断が下されました。最高裁第一小法廷は、「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は,当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。」と説示した上で、個別の事件については、「本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず,本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない。」との結論を導きました。大雑把にまとめると、敷引金の額が高額に過ぎなければ、敷引特約は有効ということです。

この判決の評価と他の裁判(例えば更新料に関する訴訟)との関係(影響)等について、考えるところはありますが、ここでは判決内容の簡潔な紹介にとどめることと致します。

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