決議事項のない株主総会
6月下旬は多くの企業が株主総会を開催する時期です。株主総会と言えば、決議事項がつきものですが、決議事項のない株主総会(報告事項のみの株主総会)の運営に携わったことがありました(結構貴重な経験です)。決議事項がなければ、検討課題が少なく、準備作業の負担が軽減されるようにも思えますが、決議事項がないことによってクローズアップされる問題もあって、運営担当者の負担は例年とそう変わらないという印象でした。
旧水海道小学校本館
龍安寺石庭
平和茶会(金閣寺)
本日、鹿苑寺(金閣寺)にて開催されています「平和茶会」に参加しました。法要、薄茶、濃茶、点心と続き、あっという間でしたが、有意義な時間を過ごすことができました。昨年同様、参加費の一部とオークションの売上は、東日本大震災の復興や難民の医療支援のために寄付されます。
被災地の復興と都市デザイン
国土交通省から、平成24年5月18日、集団移転促進事業計画作成マニュアルが発表され、一歩一歩ですが復興に向けた環境整備が進められているように見えます。ところで、被災地の復興に関しては、既に「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について(ガイダンス)」が国土交通省から公表され、その中で「復興まちづくりにおける景観・都市空間形成の基本的考え方」(中間とりまとめ)が示されています。この基本的考え方は、「より住みやすく親しみやすい故郷として復興させるために」、今後の復興まちづくりにあたっての都市デザイン面からの配慮事項をとりまとめたもので、興味深い内容です。現実のまちづくりは、厳しい状況が予想されますが、そこに記された提言が一つでも多く実現されることを願ってやみません。
東山給水塔
マンションの今とその先(その4)
国土交通省が設置した「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の第4回検討会までの資料及び第2回検討会までの議事録に目を通しました。検討会での議論を追うなかで、改めて、「素人(平均的な区分所有者)でもマンションの管理ができるのか」という問いに結構真剣に向き合うことになりました。「できる」ということであれば、外部専門家の関与は例外的となり、「できない(又は困難)」ということであれば、原則外部専門家に関与させるべきだ、という流れになります。勿論、マンションの規模や特別な出来事・状況(大規模修繕工事や内部対立の有無)等を踏まえ、個別・具体的に検討することは必要で、一般論として「素人でもマンションの管理ができるのか」について答えよ、というのはやや乱暴な質問ではありますが、あれやこれやと考える中で、問題の所在が整理できますので、一度自分の頭で考えることをお勧めします。「いままで」と「これから」とでは事情が異なり、結論も異なるという意見もあるかもしれません。皆さんは、どのようなご意見でしょうか。
違法建築と請負契約
周到な準備のもと、建築基準法等の法令の規定に適合しない建物(違法建物)を建築しようとした悪質な違法建築事案において、その請負契約の有効性に言及した最高裁判例が登場しました。最高裁第二小法廷は、平成23年12月16日、違法建物の建築が著しく反社会性の強い行為である場合、その建築を目的とする請負契約が、公序良俗に反し、無効であると判断しました(判例時報2139号3頁)。なお、この判決では、違法建築部分を是正する内容の追加的工事(の契約)については、反社会性の強い行為とは言えないとして、その部分の請負代金を請求できる可能性を認めるなど、結論の妥当性を考慮しつつ、無効となる範囲と有効となる範囲の線引きを丁寧に行おうとしています。この種の紛争(要は、悪い者同士の争いです)を処理するに際しては、最も悪い当事者が得することがないようにするとの視点は重要です。
地域再生
帯紙の「消滅しそうな集落などいったいどこにあるのか?」という刺激的なフレーズに惹かれ、「限界集落の真実」という新書(ちくま新書 著者:山下祐介氏)を購入しました。賛同できない点が少なからずありますが、著者の熱い想いが伝わり、かえって切ない気持になりました。過疎地域に関連する記述が多い中で、「要するに、本当に地域再生が難しいのは大都市圏においてなのだ。」という指摘が印象に残りました。



