芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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違法建築と請負契約

周到な準備のもと、建築基準法等の法令の規定に適合しない建物(違法建物)を建築しようとした悪質な違法建築事案において、その請負契約の有効性に言及した最高裁判例が登場しました。最高裁第二小法廷は、平成23年12月16日、違法建物の建築が著しく反社会性の強い行為である場合、その建築を目的とする請負契約が、公序良俗に反し、無効であると判断しました(判例時報2139号3頁)。なお、この判決では、違法建築部分を是正する内容の追加的工事(の契約)については、反社会性の強い行為とは言えないとして、その部分の請負代金を請求できる可能性を認めるなど、結論の妥当性を考慮しつつ、無効となる範囲と有効となる範囲の線引きを丁寧に行おうとしています。この種の紛争(要は、悪い者同士の争いです)を処理するに際しては、最も悪い当事者が得することがないようにするとの視点は重要です。

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