芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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借地借家法38条2項書面

定期建物賃貸借を行おうとするときは、「建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。」とされていますが(借地借家法38条2項)、これまで、この交付される書面が賃貸借契約書と別個のものでなければならないかについて、見解が分かれていました。

この点について、最高裁第一小法廷は、平成24年9月13日、「法38条2項所定の書面は,賃借人が,当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである。」と結論付けました。

この結論を導く過程で、借地借家法38条の規定の構造及び趣旨が示されていますが、その内容については議論の余地があるように思われます。

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