芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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投資法人法制の見直しの動きについて

投資信託・投資法人法制の見直しについては、金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」によって検討及び審議が行われてきたところ、この度、「最終報告」(12月7日付)が取り纏められ、公表されました。

この「最終報告」では、投資法人法制の改善点が複数指摘されていますが、その中に「海外不動産取得促進のための過半議決権保有制限の見直し」があります。少し長くなりますが、「最終報告」の該当部分を紹介(引用)しますと、「最終報告」は、「現在、投資法人が、海外不動産を取得すること自体は禁止されていない。他方、事業 支配を制限する趣旨から、投資対象会社の株式の議決権の過半保有が投信法上禁止されている。そのため、外資による不動産投資につき規制がある国において事実上不動産の 取得が困難となっている例がある。こういった場合、投資法人制度の信頼性が確保されることを前提に、投資法人の性質及び事業支配を制限する趣旨などを踏まえつつ、実質 的に投資法人が海外不動産を取得することと同視できるような場合について、当該海外 不動産を取得するためのビークル(SPC)の株式に係る過半以上の議決権保有を認め ていくことが適当である。」と述べています。

海外不動産取得は投資家サイドも期待していると思われますので、この見直しは早急に実現して欲しいものです。

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