芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

本文へジャンプ

TOPICS

マンション駐車場の外部使用に関する国税庁の回答

国土交通省は、マンション駐車場の外部使用(区分所有者以外の者の使用)の課税関係について相談が寄せられていることから、この問題を整理するために、国税庁に照会を行いました。照会の方法は、課税関係が次の3パターンに分かれるようなモデルケースを設定し、各モデルケースに対する法人税の課税関係を照会する形をとっており、照会内容及びその添付資料自体が頭の整理に役立ちます。

【課税関係パターン】

・駐車場の使用については、外部使用部分だけでなく、区分所有者の使用も含め、そのすべてが収益事業に該当する。

・駐車場の使用については、外部使用部分のみが収益事業に該当する。

・駐車場の使用については、区分所有者への使用のみならず、外部使用部分も含め、そのすべてが収益事業に該当しない。

この照会に対し、国税庁は平成24年2月13日に回答を行いましたが、国土交通省の見解については「貴見のとおりで差し支えありません」と述べています(ただ「ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります」などの留保付です)。

詳細が知りたい方は、国税庁のWebサイトまで。

ARCHIVE