芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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震災特例法による印紙税の非課税措置に関するQ&A

東日本大震災の被災者の方を対象に、「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書等)、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について(但し、一定の要件があります)、印紙税が非課税とされる税制上の特例措置が設けられております。具体的なケースでは、この特例措置を受けることができるかどうか迷う場面も予想されますが、平成23年6月6日、国税庁から「震災特例法による印紙税の非課税措置に関するQ&A」が公表されましたので、参考にすべき情報の一つとして紹介する次第です。

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