芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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ウォーカブル

昨年12月26日、国土交通省から、国土審議会土地政策分科会企画部会における審議結果を踏まえ、土地基本法の見直しと人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定に向けた「中間とりまとめ」が公表されました。この「中間とりまとめ」は、所有者不明土地の問題等への提言が盛り込まれるなど概ね予想された内容ですが、その中に最近良く目にする「ウォーカブル都市」という言葉を見つけました。

この「ウォーカブル都市」への言及は、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を形成することにより、内外の多様な人材・関係人口の出会い・交流を通じたイノベーションの創出や人間中心の豊かな生活を実現する都市を構築していくべきという「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」が示した考え方を踏まえたものです。「居心地が良く歩きたくなるまちなか」が増えることは喜ばしいことですが、急ぎ過ぎたり、殊更効果を追求するなどして、どこか似通った「まちなか」にならないことを願っています。上記懇談会では、まちづくりに取り組む際の視点として10の構成要素を掲げていますが、そのうちの「場所性や界隈に根差し、本物のオンリーワンが生まれる。」という構成要素の箇所において、古い建物や歴史を感じさせる建物の持つ重要性が指摘されています。

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