芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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株主リスト

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、ケースによって、「株主リスト」が添付書類として必要とされるようになったところ、法務省は、昨日(平成29年1月30日)、その記載方法などを説明した「株主リストに関するよくあるご質問」をウェブサイトにて公表しました。株主リストを準備する事務方にとっては参考となる情報が掲載されていますのでご案内する次第です。もっとも、どのように記載するのかという点も大事ですが、「株主リスト」という新たな書類の登場によって、これまでの会社法実務が影響を受けるのか又は受けないのかという点により強い関心があります。

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