芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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被災マンション法

「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)は、法務省所管の法律ですが、先日、この法律について、法務省民事局の参事官による講演がありました。被災マンション法は、大規模な火災や震災等により、マンション等の区分所有建物の全部又は一部が滅失した場合における特別な措置を定めた法律であり、最近では、平成28年熊本地震による災害に適用されております。実務上判断に迷いそうな点について質問をしたかったのですが、丁寧な解説であったため、時間がおして、質問できなかったのが少々残念でした。なお、起きてほしくない事態ですが、区分所有建物が密集する首都圏において大規模な災害が発生し、同時に多数の区分所有建物が損傷した場合、この法律が期待どおり機能するかについては、正直申し上げて、相当厳しいとの感想を抱いております。

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