芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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一括下請負の禁止について

国土交通省は、一括下請負の禁止にかかる判断基準をより明確にするために、平成28年10月14日、「一括下請負の禁止について」(平成28年10月14日付け国土建第275号)を定め、建設業団体等に通知しました。ただ、判断基準がより明確になったといっても、種々の事情に鑑みると、事業者にとっては今後も悩ましい問題であり続けるものと思われます。

ちなみに、一括下請負の禁止は、元請負人だけではなく、下請負人にも及びますが、その一方で、伝統的な理解によれば、この禁止に違反した下請負契約自体は当然に無効となるものではないとも解されています。そうすると、例えば、一括下請負の禁止に違反するかもしれない下請負契約を締結してしまった場合、その下請負人は、その後、どのように対処すべきなのでしょうか。契約内容や個別の事情によりますが、これもまた悩ましい問題となります。

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