芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

大規模な自然災害から生活を再建するためには、法的倒産手続によらずに、住宅ローンなどの債務の整理が必要であるところ、昨年12月に、そのような債務整理を公正かつ円滑に行う準則として、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が策定・公表されました。

一定の要件はあるものの、平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害によるケースからこのガイドラインによる住宅ローンなどの免除・減免の申し出ができるとされており、全国銀行協会のWEBサイトなどには、Q&Aもアップされています。出来て間もないガイドラインですが、平成28年(2016年)熊本地震のケースにおいて、このガイドラインの積極的な活用が想定されます。

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