芝大門法律事務所 所属弁護士 田村佳弘

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連棟式住戸の収去について

長年、マンションに関する相談に携わっていますと、関係者が悩み、判断に迷う問題の傾向が見えてきます。例えば、共用部分の範囲(実務上判断が難しいケースは珍しくありません)や借地権付マンションにおける地代未払者への対応などは、繰り返し相談がある事項です。いずれも容易に答えを出せない事実上又は法律上の問題を抱えていますが、平成24年1月1日号の判例時報で、この2つの点に「関連した」裁判例が紹介されました(大阪高判H23.3.30 判例時報2130号13頁)。強制執行手続により、連棟式一棟建物における特定の住戸部分を収去し、土地明渡を実現しようとしたところ、その当否が争われた事案です。原審の大阪地裁(大阪地判H22.11.4 判例時報2104号95頁)を含め、理由付けにおいて、裁判所の苦労がしのばれる判決内容となっております。

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